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容積率とは?

結論
容積率(ようせきりつ)とは、ある土地の 敷地面積に対して、どれだけの床面積の建物が建てられるかを示す割合(%) のことです
- 敷地面積:土地を真上から見たときの面積(たて×よこ)のこと
- 延べ床面積:建物の 各階すべての床面積を足した合計 のこと
→ 1階+2階+3階…すべて足した合計面積
つまり、
容積率は「土地の広さに対して、建物をどれだけ大きくできるか」 を数字で表したルールです
🧮 容積率の計算方法
容積率(%)=(延べ床面積 ÷ 敷地面積)× 100
例:敷地面積が 100㎡ の土地で、延べ床面積が 150㎡ の家を建てたいとき…
150 ÷ 100 × 100 = 150% この土地の 容積率は150% です
容積率 150% の土地があったとします
この場合、延べ床面積の合計が 150㎡まで建てられる ということです
建物が3階建ての場合、
1階:50㎡ + 2階:50㎡ + 3階:50㎡
=合計150㎡ というような建て方もできます
建蔽率との関係でできる工夫
建蔽率の制限がある土地でも、容積率に余裕があれば上階を大きくすることで床面積を確保するといった建物の形の工夫が可能です
逆に、1階を大きくしすぎると建蔽率オーバーになるため注意が必要です
なぜ容積率は必要?
容積率は単に建物の大きさを制限する数字ではなく、都市計画のルールとして以下の目的があるから重要です
✔ 道路の混雑を避ける
✔ 下水や水道などのインフラ容量を守る
✔ 日照や風通しなどの住環境を確保する
✔ 人口密度のバランスをコントロールする
つまり、都市を 住みやすく安全に保つための仕組み と言えます
容積率を緩和できる条件
①地下室がある場合
建物に地下室(地階)がある場合、一定の条件を満たせば、地下の床面積の3分の1までを容積率に含めずに計算できる 仕組みがあります。
📍 緩和される条件
地下室が次の 3つを満たす必要 があります
- 地下にあること
- 天井の高さが 地面から1m以下
- 住まいとして使う部分 であること
つまり、半地下(天井が少し地上に出ている部屋)でも 天井が地盤面より1m以下で、家として使うなら対象 になります
②駐車場がある場合
建物の中に駐車場(ビルトインガレージなど)がある場合、一定の条件を満たせば、駐車場部分の床面積のうち、延べ床面積の5分の1までを容積率の計算から外すことができます。
📍緩和される条件
駐車場が次の 3つを満たす必要 があります
1.建物の内部に設けられていること
(建物の1階や地下に組み込まれている駐車場)
2.自動車の駐車を目的とした空間であること
3.法令で定められた面積以内であること
③小屋裏収納がある場合(ロフト含む)
建物内に小屋裏収納(ロフトを含む)を設ける場合、一定の要件を満たすことで、直下階の床面積の2分の1を限度として、小屋裏部分の床面積を容積率の算定から除外することができます。
📍緩和される条件
小屋裏収納が次の 3つを満たす必要 があります
- 小屋裏部分であること
屋根裏、または階と階の間に設けられた小屋裏空間であること。 - 直下階の床面積の2分の1以内であること
小屋裏収納の床面積は、直下階の床面積の2分の1までが対象です。
(例:2階建てなら2階床面積の1/2まで、3階建てなら3階床面積の1/2まで) - 天井の高さが1,400mm以下であること
天井高は1,400mm以下と定められており、居室として使用できない空間であること。
④特定道路(幅員15m以上の道路)の場合
建物が幅員15m以上の道路に接している敷地では、一定の要件を満たすことで、容積率の算定に対して緩和が認められる場合があります。
📍緩和される条件
特定道路が次の 3つを満たす必要 があります
- 道路幅員が15m以上であること
緩和対象となるのは、建築基準法上の幅員15m以上の道路に接する敷地です。 - 建物が道路に接していること
建物の敷地が当該道路に接しており、正面道路に面して建てられることが条件です。 - 容積率制限が緩和対象である用途であること
緩和措置は、居住用・商業用など建物の用途が法律で認められている場合に適用されます。
用途によっては緩和対象外となる場合があります。
前面道路による容積率の緩和
建物が一定幅以上の前面道路に接している場合、一定の要件を満たすことで、容積率の算定において緩和が認められる場合があります
📍緩和される条件
- 前面道路の幅員が一定以上であること
建築基準法上、幅員4メートル以上、都市計画や用途地域に応じて15メートル以上など規定された道路に接していることが条件です - 建物が道路に接して建てられること
緩和対象となるのは、敷地の前面道路に面して建築される建物です - 用途や地域で緩和が認められること
居住用、商業用など、建築用途や都市計画上の制限に応じて緩和が適用される場合に限られます
用途地域と容積率の関係
容積率は、土地の 用途地域(住宅用/商業用/工業用など) によって上限が決められています
用途地域ごとに「何%まで建てられるか」という数値が法律で規定されているため、建物計画の際は必ず確認が必要になります
詳しい説明は以下の記事をご覧ください
13種類用途地域とは? 住居系・商業系・工業系を解説
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