【建蔽率の意味】計算・緩和・調べ方まとめ 

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建蔽率とは?

結論

建蔽率とは、敷地面積(建物を建てる土地の面積)に対して建築面積(建物を真上から見たときの面積)がどれくらいの割合を占めるかを示したものです。

敷地面積
土地を真上から見たときの面積(たて×よこ)のこと

建築面積
建物を真上から見たときの面積のこと
→ 1階部分(屋根や庇を含む場合あり)

つまり、建蔽率は「土地の広さに対して、建物をどれだけ覆っていいか」を数字で表したものです

建蔽率の計算方法

建蔽率(%)=(建築面積 ÷ 敷地面積)× 100

例:敷地面積が 100㎡ の土地に、建築面積が 50㎡ の建物を建てたいとき…

50 ÷ 100 × 100 = 50% この土地の 建蔽率は 50% です

建蔽率50%の土地があったとします
この場合、敷地面積に対して、建物を建てられる面積は最大50㎡までということになります

建蔽率は、「建物を真上から見たときの面積」が基準になるため、階数が増えても建蔽率自体は変わりません。

例:1階:50㎡ 2階:50㎡
延べ床面積は合計100㎡ になりますが、建蔽率としてカウントされるのは1階部分(建築面積)の50㎡のみです


容積率との関係でできる工夫

建蔽率の制限がある土地でも、容積率に余裕があれば上階を大きくすることで床面積を確保するといった建物の形の工夫が可能です

逆に、1階を大きくしすぎると建蔽率オーバーになるため注意が必要です

緩和される条件

角地に該当する場合

敷地が2つ以上の道路に接している場合、角地として認められることがあります
自治体が定める条件を満たした角地では、指定されている建蔽率に10%が加算されます

例えば、建蔽率60%の地域でも、角地として認められれば70%まで建てられる可能性があります
ただし、どこまでを角地として扱うかは自治体ごとに基準が異なるため、事前確認が必要です

防火地域・準防火地域で一定の建物を建てる場合

防火地域や準防火地域では、建物の防災性能を高めるためのルールが定められています
この地域内で、次の条件を満たす建物を建てる場合、建蔽率が10%緩和されます

・防火地域内で耐火建築物を建てる場合
・準防火地域内で耐火建築物または準耐火建築物を建てる場合

構造の条件を満たすことで、建蔽率の上乗せが認められる仕組みです

緩和条件が重なる場合

角地の条件と、防火・準防火地域での条件は、両方を満たせば重ねて適用できるケースがあります

例えば
建蔽率60%
角地に該当
防火地域内で耐火建築物を建築

このような場合、建蔽率は最大で80%まで認められる可能性があります

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